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通所受給者証について

放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能です。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・市役所等での手続きが必要となります。

岐阜市の場合
  1. 市役所 子育て支援課にて、申請書等の記入を行ないます。
    【持ち物:医師の診断書または障害者手帳、療育手帳】
  2. 相談支援事業所にて、面談を行ない、個別支援計画の作成を行います。
  3. 2の内容を元に、市役所にて後日、受給日数と通所受給者証が発行されます。
北方町の場合
  1. 市役所 福祉課にて、申請書等の記入を行ないます。
    【持ち物:医師の診断書または障害者手帳、療育手帳】
    相談支援事業所の斡旋を行なって頂けます。(市内に3ヶ所あります)
  2. 相談支援事業所にて、面談を行ない、個別支援計画の作成を行います。
  3. 2の内容を元に、市役所にて後日、受給日数と通所受給者証が発行されます。

※詳しくは各市町村の市役所へお問い合わせ下さい。

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【受付時間】 10:00~19:00(月~金)/9:00~18:00(土)/日・祝休み

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